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Topics & 新着情報 詳細

学術集会等におけるCOI開示の範囲について
日本高血圧学会 会員 各位 
 
2018年7月22日理事会において、学術集会等におけるCOI開示の範囲は以下のとおりになりましたのでご報告申し上げます。 
また、開示スライドも「発表代表者」に◎を付すように様式を変更しましたので、あわせてご確認ください。 
なお、第41回日本高血圧学会総会の発表は以下のとおり運用しますので、ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。 
 
【学術集会等におけるCOI開示の範囲について】 
 
本会では、日本医学会「医学研究のCOIマネージメントに関するガイドライン」および日本内科学会「医学系研究の利益相反(COI)に関する共通指針」を参考に、「利益相反マネージメント指針」「利益相反マネージメント施行細則」を整備してきました。 
COI開示の範囲について、本会はICMJE(国際医学雑誌編集者委員会)を参考に、極力広く開示していただくよう会員にご案内してきました。例えば、降圧薬Aを用いた研究の場合、降圧薬を製造・販売するすべての企業が対象になりえるという考え方です。 
 
このたび、2018年4月施行の「臨床研究法」にあわせて「臨床研究法における利益相反管理ガイダンス」が取りまとめられました。本ガイダンスによりますと、「関係する企業の範囲はあくまで当該研究に対する直接的な関与に絞り、研究費、物品、役務等の提供がある場合には申告を求めることとした点に留意されたい。」と記載されています。(下記抜粋参照) 
 
そこで、今後は「臨床研究法における利益相反管理ガイダンス」に準拠して、本会の学術集会等における開示の範囲を、原則として演題に対して直接的に関与するものについてのみ開示することとします。 
 
特定非営利活動法人 日本高血圧学会 
倫理委員会 
 
(臨床研究法における利益相反管理ガイダンスから関係記載部分の抜粋) 
なお、本ガイダンスでは臨床研究法施行規則(平成30 年厚生労働省令第17 号。以下「規則」という。)に則して、個人収入に関わる研究者の自己申告に加え、研究に対する企業の関与についても申告を求めている。この点については従来から何をもって当該研究に関係する企業と判断するかの解釈には幅があり、狭くとれば研究対象となる製品を販売している企業のみが「関係する企業」となるが、広くとれば、研究対象となる製品の競合製品を販売している企業も「関係する企業」となる。本ガイダンスでは、関係する企業の範囲はあくまでも当該研究に対する直接的な関与に絞り、研究費、物品、役務等の提供がある場合には申告を求めることとした点に留意されたい。 
以上

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